沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第10条

(失業保険印紙の買戻し)

沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令の全文・目次(昭和四十七年労働省令第十八号)

第10条 (失業保険印紙の買戻し)

事業主は、法第50条第2項の規定により沖縄の失業保険印紙の買戻しの請求をしようとするときは、同項の沖縄の郵便局に沖縄の失業保険法施行規則(千九百五十九年規則第174号。以下「沖縄失保規則」という。)第55条の12第1項の失業保険印紙購入通帳を提出しなければならない。