労働安全衛生規則 第九条
(共同の衛生管理者の選任)
昭和四十七年労働省令第三十二号
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。
(共同の衛生管理者の選任)
労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)
第9条 (共同の衛生管理者の選任)
都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。