労働安全衛生規則 第九条

(共同の衛生管理者の選任)

昭和四十七年労働省令第三十二号

都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

第9条

(共同の衛生管理者の選任)

労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第9条 (共同の衛生管理者の選任)

都道府県労働局長は、必要であると認めるときは、地方労働審議会の議を経て、衛生管理者を選任することを要しない二以上の事業場で、同一の地域にあるものについて、共同して衛生管理者を選任すべきことを勧告することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)労働安全衛生規則の全文・目次ページへ →