労働安全衛生規則 第五条

(安全管理者の資格)

昭和四十七年労働省令第三十二号

法第十一条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当する者で、法第十条第一項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの 二 労働安全コンサルタント 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

第5条

(安全管理者の資格)

労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第5条 (安全管理者の資格)

法第11条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 次のいずれかに該当する者で、法第10条第1項各号の業務のうち安全に係る技術的事項を管理するのに必要な知識についての研修であつて厚生労働大臣が定めるものを修了したもの 二 労働安全コンサルタント 三 前二号に掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者

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