労働安全衛生規則 第六条
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
昭和四十七年労働省令第三十二号
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。
(安全管理者の巡視及び権限の付与)
労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)
第6条 (安全管理者の巡視及び権限の付与)
安全管理者は、作業場等を巡視し、設備、作業方法等に危険のおそれがあるときは、直ちに、その危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、安全管理者に対し、安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。