労働安全衛生規則 第十一条

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

昭和四十七年労働省令第三十二号

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

第11条

(衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第11条 (衛生管理者の定期巡視及び権限の付与)

衛生管理者は、少なくとも毎週一回作業場等を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに、労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、衛生管理者に対し、衛生に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

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