労働安全衛生規則 第十三条
(産業医の選任等)
昭和四十七年労働省令第三十二号
法第十三条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 産業医を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。 三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。 四 常時三千人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」という。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。 一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項 二 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数 三 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日 四 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号 五 産業医の専門科名 六 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称 七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日 八 初めて産業医を選任した場合はその旨
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは、「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。