クラウド六法労働安全衛生規則第一編 通則第二章 安全衛生管理体制第三節の二 安全衛生推進者及び衛生推進者第十二条の二労働安全衛生規則 第十二条の二(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)昭和四十七年労働省令第三十二号法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。