労働安全衛生規則 第十二条の二

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

昭和四十七年労働省令第三十二号

法第十二条の二の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

第12条の2

(安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第12条の2 (安全衛生推進者等を選任すべき事業場)

法第12条の2の厚生労働省令で定める規模の事業場は、常時十人以上五十人未満の労働者を使用する事業場とする。

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