労働安全衛生規則 第十二条の六

(保護具着用管理責任者の選任等)

昭和四十七年労働省令第三十二号

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 一 保護具の適正な選択に関すること。 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 三 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第一項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

第12条の6

(保護具着用管理責任者の選任等)

労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)

第12条の6 (保護具着用管理責任者の選任等)

化学物質管理者を選任した事業者は、リスクアセスメントの結果に基づく措置として、労働者に保護具を使用させるときは、保護具着用管理責任者を選任し、次に掲げる事項を管理させなければならない。 一 保護具の適正な選択に関すること。 二 労働者の保護具の適正な使用に関すること。 三 保護具の保守管理に関すること。

2 前項の規定による保護具着用管理責任者の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。 一 保護具着用管理責任者を選任すべき事由が発生した日から十四日以内に選任すること。 二 保護具に関する知識及び経験を有すると認められる者のうちから選任すること。

3 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者に対し、第1項に掲げる業務をなし得る権限を与えなければならない。

4 事業者は、保護具着用管理責任者を選任したときは、当該保護具着用管理責任者の氏名を事業場の見やすい箇所に掲示すること等により関係労働者に周知させなければならない。

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