労働安全衛生規則 第十条
(衛生管理者の資格)
昭和四十七年労働省令第三十二号
法第十二条第一項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 医師 二 歯科医師 三 労働衛生コンサルタント 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者
(衛生管理者の資格)
労働安全衛生規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十二号)
第10条 (衛生管理者の資格)
法第12条第1項の厚生労働省令で定める資格を有する者は、次のとおりとする。 一 医師 二 歯科医師 三 労働衛生コンサルタント 四 前三号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める者