ボイラー及び圧力容器安全規則 第一条

(定義)

昭和四十七年労働省令第三十三号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ボイラー労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に掲げるボイラーをいう。 二 小型ボイラー令第一条第四号に掲げる小型ボイラーをいう。 三 第一種圧力容器令第一条第五号に掲げる第一種圧力容器をいう。 四 小型圧力容器令第一条第六号に掲げる小型圧力容器をいう。 五 第二種圧力容器令第一条第七号に掲げる第二種圧力容器をいう。 六 最高使用圧力蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

第1条

(定義)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 ボイラー労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)第1条第3号に掲げるボイラーをいう。 二 小型ボイラー令第1条第4号に掲げる小型ボイラーをいう。 三 第一種圧力容器令第1条第5号に掲げる第一種圧力容器をいう。 四 小型圧力容器令第1条第6号に掲げる小型圧力容器をいう。 五 第二種圧力容器令第1条第7号に掲げる第二種圧力容器をいう。 六 最高使用圧力蒸気ボイラー若しくは温水ボイラー又は第一種圧力容器若しくは第二種圧力容器にあつてはその構造上使用可能な最高のゲージ圧力(以下「圧力」という。)をいう。

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