ボイラー及び圧力容器安全規則 第三条
(製造許可)
昭和四十七年労働省令第三十三号
ボイラー(小型ボイラーを除く。この章において同じ。)を製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラー(以下「許可型式ボイラー」という。)については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、ボイラー製造許可申請書(様式第一号)にボイラーの構造を示す図面並びに次の第一号及び第二号に掲げる書類及び書面を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、労働安全衛生法(以下「法」という。)第五十三条の二第一項の規定により、所轄都道府県労働局長が、当該ボイラーの設計について、法第三十七条第二項の厚生労働大臣の定める基準(以下「製造許可基準」という。)のうち当該特定機械等の構造に係る部分に適合しているかどうかの審査(この章及び第三章において「設計審査」という。)の業務の全部又は一部を自ら行う場合においては、ボイラーの構造を示す図面並びに次の第二号及び第三号に掲げる書面を添えるものとする。 一 法第三十七条第三項の登録設計審査等機関(以下「登録設計審査等機関」という。)のうち当該ボイラーを製造しようとする者の事業場の所在地を含む地域の区分の登録があるものが行つた設計審査の結果を記載した書類 二 次の事項を記載した書面 三 強度計算その他設計審査に必要な事項を記載した書面