ボイラー及び圧力容器安全規則 第二条
(伝熱面積)
昭和四十七年労働省令第三十三号
令第一条第三号イの厚生労働省令で定める伝熱面積の算定方法は、次の各号に掲げるボイラーについて、当該各号に定める面積をもつて算定するものとする。 一 水管ボイラー及び電気ボイラー以外のボイラー火気、燃焼ガスその他の高温ガス(以下「燃焼ガス等」という。)に触れる本体の面で、その裏面が水又は熱媒に触れるものの面積(燃焼ガス等に触れる面にひれ、スタツド等を有するものにあつては、当該ひれ、スタツド等について次号ロからヘまでを準用して算定した面積を加えた面積) 二 貫流ボイラー以外の水管ボイラー水管及び管寄せの次の面積を合計した面積 三 貫流ボイラー燃焼室入口から過熱器入口までの水管の燃焼ガス等に触れる面の面積 四 電気ボイラー電力設備容量六十キロワットを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積