ボイラー及び圧力容器安全規則 第五条

(構造検査)

昭和四十七年労働省令第三十三号

ボイラーを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2 溶接によるボイラーについては、第七条第一項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第二号)にボイラー明細書(様式第三号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

4 登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第四号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

5 登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

第5条

(構造検査)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第5条 (構造検査)

ボイラーを製造した者は、法第38条第1項の規定により、当該ボイラーについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2 溶接によるボイラーについては、第7条第1項の規定による検査に合格した後でなければ、前項の規定により登録設計審査等機関が行う検査(以下この章において「構造検査」という。)を受けることができない。

3 構造検査を受けようとする者は、ボイラー構造検査申請書(様式第2号)にボイラー明細書(様式第3号)を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。

4 登録設計審査等機関は、構造検査に合格したボイラーに様式第4号による刻印を押し、そのボイラー明細書を申請者に交付する。

5 登録設計審査等機関は、構造検査に合格した移動式ボイラーについて、申請者に対しボイラー検査証(様式第6号)を交付する。

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