ボイラー及び圧力容器安全規則 第八条
(溶接検査を受けるときの措置)
昭和四十七年労働省令第三十三号
溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 機械的試験の試験片を作成すること。 二 放射線検査の準備をすること。
2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
(溶接検査を受けるときの措置)
ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)
第8条 (溶接検査を受けるときの措置)
溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 機械的試験の試験片を作成すること。 二 放射線検査の準備をすること。
2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。