ボイラー及び圧力容器安全規則 第八条

(溶接検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 機械的試験の試験片を作成すること。 二 放射線検査の準備をすること。

2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第8条

(溶接検査を受けるときの措置)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第8条 (溶接検査を受けるときの措置)

溶接検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 機械的試験の試験片を作成すること。 二 放射線検査の準備をすること。

2 溶接検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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