ボイラー及び圧力容器安全規則 第六条

(構造検査を受けるときの措置)

昭和四十七年労働省令第三十三号

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。 二 水圧試験の準備をすること。 三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。 四 その他必要と認める事項

3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

第6条

(構造検査を受けるときの措置)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第6条 (構造検査を受けるときの措置)

構造検査を受ける者は、次の事項を行なわなければならない。 一 ボイラーを検査しやすい位置に置くこと。 二 水圧試験の準備をすること。 三 安全弁(温水ボイラーにあつては、逃がし弁。以下この章において同じ。)及び水面測定装置(蒸気ボイラーで水位の測定を必要とするものの検査の場合に限る。)を取りそろえておくこと。

2 都道府県労働局長は、構造検査のために必要があると認めるときは、次の事項を構造検査を受ける者に命ずることができる。 一 ボイラーの被覆物の全部又は一部を取り除くこと。 二 管若しくはリベツトを抜き出し、又は板若しくは管に穴をあけること。 三 鋳鉄製ボイラーにあつては、解体すること。 四 その他必要と認める事項

3 構造検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。

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