ボイラー及び圧力容器安全規則 第十一条
(移動式ボイラーの設置報告)
昭和四十七年労働省令第三十三号
移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第十二号)にボイラー明細書(様式第三号)及びボイラー検査証(様式第六号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第八十八条第一項ただし書の規定による認定(第二十五条第二項及び第三項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。
(移動式ボイラーの設置報告)
ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)
第11条 (移動式ボイラーの設置報告)
移動式ボイラーを設置しようとする者は、あらかじめ、ボイラー設置報告書(様式第12号)にボイラー明細書(様式第3号)及びボイラー検査証(様式第6号)を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。ただし、法第88条第1項ただし書の規定による認定(第25条第2項及び第3項を除き、以下「認定」という。)を受けた事業者については、この限りでない。