クラウド六法ボイラー及び圧力容器安全規則第二章 ボイラー第二節 設置第十三条ボイラー及び圧力容器安全規則 第十三条(使用検査を受けるときの措置)昭和四十七年労働省令第三十三号第六条の規定は、使用検査について準用する。