ボイラー及び圧力容器安全規則 第十九条
(ボイラー室の出入口)
昭和四十七年労働省令第三十三号
事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。
(ボイラー室の出入口)
ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)
第19条 (ボイラー室の出入口)
事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。