ボイラー及び圧力容器安全規則 第十九条

(ボイラー室の出入口)

昭和四十七年労働省令第三十三号

事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

第19条

(ボイラー室の出入口)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第19条 (ボイラー室の出入口)

事業者は、ボイラー室には、二以上の出入口を設けなければならない。ただし、ボイラーを取り扱う者が緊急の場合に避難するのに支障がないボイラー室については、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次ページへ →