ボイラー及び圧力容器安全規則 第十五条

(ボイラー検査証)

昭和四十七年労働省令第三十三号

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第一項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第六号)を交付する。

2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。 一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式ボイラーのボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証再交付申請書(様式第十六号)に第二項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式ボイラーを設置している者に対し、与えるものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号。以下「登録省令」という。)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ボイラーの法第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)の結果等に基づくものとする。

第15条

(ボイラー検査証)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第15条 (ボイラー検査証)

所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は前条第1項ただし書のボイラーについて、ボイラー検査証(様式第6号)を交付する。

2 ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、ボイラー検査証再交付申請書(様式第16号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長(移動式ボイラーのボイラー検査証にあつては、当該ボイラー検査証を交付した者)に提出し、その再交付を受けなければならない。 一 ボイラー検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ボイラー検査証を損傷したときは、当該ボイラー検査証

3 移動式ボイラーのボイラー検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

4 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付した移動式ボイラーのボイラー検査証を滅失し、又は損傷したときは、移動式ボイラーを設置している者は、ボイラー検査証再交付申請書(様式第16号)に第2項第1号又は第2号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、移動式ボイラーを設置している者に対し、与えるものとする。

5 所轄労働基準監督署長は、前三項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第44号。以下「登録省令」という。)第9条に基づく報告その他の方法で確認した当該ボイラーの法第41条第2項の性能検査(以下「性能検査」という。)の結果等に基づくものとする。

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