ボイラー及び圧力容器安全規則 第十八条
(ボイラーの設置場所)
昭和四十七年労働省令第三十三号
事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。
(ボイラーの設置場所)
ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)
第18条 (ボイラーの設置場所)
事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第2条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。