ボイラー及び圧力容器安全規則 第十八条

(ボイラーの設置場所)

昭和四十七年労働省令第三十三号

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第二条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

第18条

(ボイラーの設置場所)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第18条 (ボイラーの設置場所)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラー及び屋外式ボイラーを除く。以下この節において同じ。)については、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設置しなければならない。ただし、第2条に定めるところにより算定した伝熱面積(以下「伝熱面積」という。)が三平方メートル以下のボイラーについては、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次ページへ →
第18条(ボイラーの設置場所) | ボイラー及び圧力容器安全規則 | クラウド六法 | クラオリファイ