ボイラー及び圧力容器安全規則 第十条
(設置届)
昭和四十七年労働省令第三十三号
事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況 二 ボイラー及びその配管の配置状況 三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置