ボイラー及び圧力容器安全規則 第十条

(設置届)

昭和四十七年労働省令第三十三号

事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ボイラー設置届(様式第十一号)にボイラー明細書(様式第三号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 第十八条のボイラー室及びその周囲の状況 二 ボイラー及びその配管の配置状況 三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

第10条

(設置届)

ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)

第10条 (設置届)

事業者は、ボイラー(移動式ボイラーを除く。)を設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ボイラー設置届(様式第11号)にボイラー明細書(様式第3号)及び次の事項を記載した書面を添えて、その事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)に提出しなければならない。 一 第18条のボイラー室及びその周囲の状況 二 ボイラー及びその配管の配置状況 三 ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 四 燃焼が正常に行われていることを監視するための措置

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