ボイラー及び圧力容器安全規則 第四条
(変更報告)
昭和四十七年労働省令第三十三号
第三条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(変更報告)
ボイラー及び圧力容器安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十三号)
第4条 (変更報告)
第3条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るボイラー又は許可型式ボイラーを製造する場合において、同条第2項第2号イの設備又は同号ロの工作責任者を変更したときは、遅滞なく、その旨を所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。