ゴンドラ安全規則 第一条

(定義)

昭和四十七年労働省令第三十五号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 ゴンドラ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号。以下「令」という。)第一条第十一号のゴンドラをいう。 二 積載荷重 三 定格速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。 四 許容下降速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

第1条

(定義)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第1条 (定義)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 ゴンドラ労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第318号。以下「令」という。)第1条第11号のゴンドラをいう。 二 積載荷重 三 定格速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて上昇させる場合の最高の速度をいう。 四 許容下降速度ゴンドラの作業床に積載荷重に相当する荷重のものをのせて下降させる場合の許容される最高の速度をいう。

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