ゴンドラ安全規則 第七条
(使用検査を受ける場合の措置)
昭和四十七年労働省令第三十五号
第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。
(使用検査を受ける場合の措置)
ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)
第7条 (使用検査を受ける場合の措置)
第5条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。