ゴンドラ安全規則 第七条

(使用検査を受ける場合の措置)

昭和四十七年労働省令第三十五号

第五条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第二項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

第7条

(使用検査を受ける場合の措置)

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第7条 (使用検査を受ける場合の措置)

第5条の規定は、使用検査を受ける場合について準用する。この場合において、同条第2項中「所轄都道府県労働局長」とあるのは、「都道府県労働局長」と読み替えるものとする。

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