ゴンドラ安全規則 第三条
(検査設備等の変更報告)
昭和四十七年労働省令第三十五号
第二条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第二項第二号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。
(検査設備等の変更報告)
ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)
第3条 (検査設備等の変更報告)
第2条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係るゴンドラ又は許可型式ゴンドラを製造する場合において、同条第2項第2号イの設備又は同号ロの主任設計者若しくは工作責任者を変更したときは、遅滞なく、所轄都道府県労働局長に報告しなければならない。