ゴンドラ安全規則 第九条

(検査証の有効期間)

昭和四十七年労働省令第三十五号

検査証の有効期間は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

第9条

(検査証の有効期間)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第9条 (検査証の有効期間)

検査証の有効期間は、一年とする。

2 前項の規定にかかわらず、製造検査又は使用検査を受けた後設置されていないゴンドラであつて、その間の保管状況が良好であると都道府県労働局長が認めたものについては、当該ゴンドラの検査証の有効期間を製造検査又は使用検査の日から起算して二年を超えず、かつ、当該ゴンドラを設置した日から起算して一年を超えない範囲内で延長することができる。

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