ゴンドラ安全規則 第五条
(製造検査を受ける場合の措置)
昭和四十七年労働省令第三十五号
製造検査を受けようとする者は、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を行なわなければならない。 一 検査しやすい位置に移すこと。 二 荷重試験のための荷及び用具を準備すること。
2 所轄都道府県労働局長は、製造検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るゴンドラについて、次の事項を当該検査を受ける者に命ずることができる。 一 安全装置又はブレーキを分解すること。 二 リベツトを抜き出し、又は部材の一部に穴をあけること。 三 ワイヤロープの一部を切断すること。 四 前各号に掲げる事項のほか、当該検査のため必要と認める事項
3 製造検査を受ける者は、当該検査に立ち合わなければならない。