ゴンドラ安全規則 第八条

(ゴンドラ検査証の再交付等)

昭和四十七年労働省令第三十五号

ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に次の書面を添えて、当該ゴンドラ検査証を交付した者に提出し、再交付を受けなければならない。 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証

2 ゴンドラ検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付したゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第九号)に第一項第一号又は第二号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、ゴンドラを設置している者に対し、与えるものとする。

4 労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第四十四号)第九条に基づく報告その他の方法で確認した当該ゴンドラの性能検査(法第四十一条第二項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づくものとする。

5 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第九号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

第8条

(ゴンドラ検査証の再交付等)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第8条 (ゴンドラ検査証の再交付等)

ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第9号)に次の書面を添えて、当該ゴンドラ検査証を交付した者に提出し、再交付を受けなければならない。 一 ゴンドラ検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面 二 ゴンドラ検査証を損傷したときは、当該ゴンドラ検査証

2 ゴンドラ検査証の再交付を受けた者は、遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出て、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載を受けなければならない。

3 前二項の規定にかかわらず、都道府県労働局長又は業務を廃止(登録の取消し及び登録の失効を含む。)した登録設計審査等機関が交付したゴンドラ検査証を滅失し、又は損傷したときは、ゴンドラを設置している者は、ゴンドラ検査証再交付申請書(様式第9号)に第1項第1号又は第2号に掲げる書面を添えて、所轄労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、所轄労働基準監督署長が、都道府県労働局長が再交付した検査証に、事業場の所在地、名称、種類及び有効期間その他必要な事項について記載し、ゴンドラを設置している者に対し、与えるものとする。

4 労働基準監督署長は、前二項の場合において、有効期間その他必要な事項を記載するときは、労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令(昭和四十七年労働省令第44号)第9条に基づく報告その他の方法で確認した当該ゴンドラの性能検査(法第41条第2項の性能検査をいう。以下同じ。)の結果等に基づくものとする。

5 ゴンドラを設置している者に異動があつたときは、ゴンドラを設置している者は、当該異動のあつた日から十日以内に、ゴンドラ検査証書替申請書(様式第9号)にゴンドラ検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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