ゴンドラ安全規則 第十七条

(要求性能墜落制止用器具等)

昭和四十七年労働省令第三十五号

事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第百三十条の五第一項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。

2 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。

3 労働者は、第一項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

第17条

(要求性能墜落制止用器具等)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第17条 (要求性能墜落制止用器具等)

事業者は、ゴンドラの作業床において作業を行うときは、当該作業を行う労働者に要求性能墜落制止用器具(安衛則第130条の5第1項に規定する要求性能墜落制止用器具をいう。)その他の命綱(以下この条において「要求性能墜落制止用器具等」という。)を使用させなければならない。

2 つり下げのためのワイヤロープが一本であるゴンドラにあつては、前項の要求性能墜落制止用器具等は当該ゴンドラ以外のものに取り付けなければならない。

3 労働者は、第1項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。

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