ゴンドラ安全規則 第十四条

(脚立等の使用禁止)

昭和四十七年労働省令第三十五号

事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

第14条

(脚立等の使用禁止)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第14条 (脚立等の使用禁止)

事業者は、ゴンドラの作業床の上で、脚立、はしご等を使用して労働者に作業させてはならない。

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