ゴンドラ安全規則 第十条

(設置届)

昭和四十七年労働省令第三十五号

事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ゴンドラの組立図 二 据え付ける箇所の周囲の状況 三 固定方法

第10条

(設置届)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第10条 (設置届)

事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ゴンドラの組立図 二 据え付ける箇所の周囲の状況 三 固定方法

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