ゴンドラ安全規則 第十条
(設置届)
昭和四十七年労働省令第三十五号
事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第八十八条第一項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第十号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ゴンドラの組立図 二 据え付ける箇所の周囲の状況 三 固定方法
(設置届)
ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)
第10条 (設置届)
事業者は、ゴンドラを設置しようとするときは、法第88条第1項の規定により、ゴンドラ設置届(様式第10号)にゴンドラ明細書(製造検査済又は使用検査済の印を押したもの)、ゴンドラ検査証及び次の事項を記載した書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 ゴンドラの組立図 二 据え付ける箇所の周囲の状況 三 固定方法