ゴンドラ安全規則 第四条

(製造検査)

昭和四十七年労働省令第三十五号

ゴンドラを製造した者は、法第三十八条第一項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行うこと。

4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第二号)にゴンドラ明細書(様式第三号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

5 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第四号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。

6 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式第八号)を交付するものとする。

第4条

(製造検査)

ゴンドラ安全規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十五号)

第4条 (製造検査)

ゴンドラを製造した者は、法第38条第1項の規定により、当該ゴンドラについて、設計審査を行つた登録設計審査等機関の検査を受けなければならない。ただし、当該登録設計審査等機関の検査を受けることができないときは、他の登録設計審査等機関の検査を受けることができる。

2 前項の規定による検査(以下「製造検査」という。)においては、ゴンドラの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。

3 前項の荷重試験は、次の各号のいずれかに定めるところによるものとする。 一 下降のみに使用されるゴンドラ以外のゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて上昇及び下降の作動を定格速度及び許容下降速度により行うこと。 二 下降のみに使用されるゴンドラにあつては、作業床に積載荷重に相当する荷重の荷をのせて下降の作動を許容下降速度により行うこと。

4 製造検査を受けようとする者は、ゴンドラ製造検査申請書(様式第2号)にゴンドラ明細書(様式第3号)、ゴンドラの組立図及びアームその他の構造部分の強度計算書を添えて、登録設計審査等機関に提出しなければならない。この場合において、当該検査を受けようとするゴンドラが既に製造検査に合格しているゴンドラと寸法及び積載荷重が同一であるときは、当該組立図及び強度計算書の添付を省略することができる。

5 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラに様式第4号による刻印を押し、かつ、そのゴンドラ明細書を申請者に交付するものとする。

6 登録設計審査等機関は、製造検査に合格したゴンドラについて、申請者に対しゴンドラ検査証(様式第8号)を交付するものとする。

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