有機溶剤中毒予防規則 第一条

(定義等)

昭和四十七年労働省令第三十六号

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 有機溶剤労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。 二 有機溶剤等有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第六号において同じ。)をいう。 三 第一種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 四 第二種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 五 第三種有機溶剤等有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。 六 有機溶剤業務次の各号に掲げる業務をいう。

2 令第六条第二十二号及び第二十二条第一項第六号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 船舶の内部 二 車両の内部 三 タンクの内部 四 ピツトの内部 五 坑の内部 六 ずい道の内部 七 暗きよ又はマンホールの内部 八 箱桁の内部 九 ダクトの内部 十 水管の内部 十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

第1条

(定義等)

有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第1条 (定義等)

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 有機溶剤労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第六の二に掲げる有機溶剤をいう。 二 有機溶剤等有機溶剤又は有機溶剤含有物(有機溶剤と有機溶剤以外の物との混合物で、有機溶剤を当該混合物の重量の五パーセントを超えて含有するものをいう。第6号において同じ。)をいう。 三 第一種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 四 第二種有機溶剤等有機溶剤等のうち次に掲げる物をいう。 五 第三種有機溶剤等有機溶剤等のうち第一種有機溶剤等及び第二種有機溶剤等以外の物をいう。 六 有機溶剤業務次の各号に掲げる業務をいう。

2 令第6条第22号及び第22条第1項第6号の厚生労働省令で定める場所は、次のとおりとする。 一 船舶の内部 二 車両の内部 三 タンクの内部 四 ピツトの内部 五 坑の内部 六 ずい道の内部 七 暗きよ又はマンホールの内部 八 箱桁の内部 九 ダクトの内部 十 水管の内部 十一 屋内作業場及び前各号に掲げる場所のほか、通風が不十分な場所

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