有機溶剤中毒予防規則 第五条
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
昭和四十七年労働省令第三十六号
事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第一条第一項第六号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第十三条の二第一項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。
(第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)
第5条 (第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る設備)
事業者は、屋内作業場等において、第一種有機溶剤等又は第二種有機溶剤等に係る有機溶剤業務(第1条第1項第6号ヲに掲げる業務を除く。以下この条及び第13条の2第1項において同じ。)に労働者を従事させるときは、当該有機溶剤業務を行う作業場所に、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けなければならない。