有機溶剤中毒予防規則 第十一条

(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

昭和四十七年労働省令第三十六号

事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第五条又は第六条第二項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第11条

(他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第11条 (他の屋内作業場から隔離されている屋内作業場における設備の特例)

事業者は、反応槽その他の有機溶剤業務を行うための設備が常置されており、他の屋内作業場から隔離され、かつ、労働者が常時立ち入る必要がない屋内作業場において当該設備による有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、全体換気装置を設けたときは、第5条又は第6条第2項の規定にかかわらず、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

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