有機溶剤中毒予防規則 第十七条

(全体換気装置の性能)

昭和四十七年労働省令第三十六号

全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。

2 前項の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 第一条第一項第六号イ又はロに掲げる業務作業時間一時間に蒸発する有機溶剤の量 二 第一条第一項第六号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量 三 第一条第一項第六号ト又はヌのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に接着し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

3 第二条第二項本文後段の規定は、前項に規定する作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量について準用する。

第17条

(全体換気装置の性能)

有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第17条 (全体換気装置の性能)

全体換気装置は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる式により計算した一分間当りの換気量(区分の異なる有機溶剤等を同時に消費するときは、それぞれの区分ごとに計算した一分間当りの換気量を合算した量)を出し得る能力を有するものでなければならない。

2 前項の作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量は、次の各号に掲げる業務に応じて、それぞれ当該各号に掲げるものとする。 一 第1条第1項第6号イ又はロに掲げる業務作業時間一時間に蒸発する有機溶剤の量 二 第1条第1項第6号ハからヘまで、チ、リ又はルのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量 三 第1条第1項第6号ト又はヌのいずれかに掲げる業務作業時間一時間に接着し、又は乾燥する物に、それぞれ塗布され、又は付着している有機溶剤等の量に厚生労働大臣が別に定める数値を乗じて得た量

3 第2条第2項本文後段の規定は、前項に規定する作業時間一時間に消費する有機溶剤等の量について準用する。

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