有機溶剤中毒予防規則 第十三条

(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

昭和四十七年労働省令第三十六号

事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第二号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

第13条

(労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第13条 (労働基準監督署長の許可に係る設備の特例)

事業者は、屋内作業場等において有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難なときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

2 前項の許可を受けようとする事業者は、局所排気装置等特例許可申請書(様式第2号)に作業場の見取図を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第1項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。

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