有機溶剤中毒予防規則 第十四条
(局所排気装置のフード等)
昭和四十七年労働省令第三十六号
事業者は、局所排気装置(第二章の規定により設ける局所排気装置をいう。以下この章及び第十九条の二第二号において同じ。)のフードについては、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 有機溶剤の蒸気の発散源ごとに設けられていること。 二 外付け式のフードは、有機溶剤の蒸気の発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 三 作業方法、有機溶剤の蒸気の発散状況及び有機溶剤の蒸気の比重等からみて、当該有機溶剤の蒸気を吸引するのに適した型式及び大きさのものであること。
2 事業者は、局所排気装置のダクトについては、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少ないものとしなければならない。