有機溶剤中毒予防規則 第十条

(局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)

昭和四十七年労働省令第三十六号

事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第五条又は第六条第二項の規定による設備の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

第10条

(局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)

有機溶剤中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十六号)

第10条 (局所排気装置等の設置が困難な場合における設備の特例)

事業者は、屋内作業場等の壁、床又は天井について行う有機溶剤業務に労働者を従事させる場合において、有機溶剤の蒸気の発散面が広いため第5条又は第6条第2項の規定による設備の設置が困難であり、かつ、全体換気装置を設けたときは、有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置及びプッシュプル型換気装置を設けないことができる。

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