鉛中毒予防規則 第一条
(定義)
昭和四十七年労働省令第三十七号
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 鉛等鉛、鉛合金及び鉛化合物並びにこれらと他との混合物(焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さいを除く。)をいう。 二 焼結鉱等鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる焼結鉱、煙灰、電解スライム及び鉱さい並びに銅又は亜鉛の製錬又は精錬を行なう工程において生ずる煙灰及び電解スライムをいう。 三 鉛合金鉛と鉛以外の金属との合金で、鉛を当該合金の重量の十パーセント以上含有するものをいう。 四 鉛化合物労働安全衛生法施行令(以下「令」という。)別表第四第六号の鉛化合物をいう。 五 鉛業務次に掲げる業務並びに令別表第四第八号から第十一号まで及び第十七号に掲げる業務をいう。