鉛中毒予防規則 第九条

(鉛合金の製造等に係る設備)

昭和四十七年労働省令第三十七号

事業者は、第一条第五号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工(鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそれのない切断及び加工を除く。)又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 二 鉛又は鉛合金の切りくずを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。 三 第五条第五号並びに第七条第五号及び第八号に定める措置

第9条

(鉛合金の製造等に係る設備)

鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十七号)

第9条 (鉛合金の製造等に係る設備)

事業者は、第1条第5号ホに掲げる鉛業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛若しくは鉛合金の溶融、鋳造、溶接、溶断若しくは動力による切断若しくは加工(鉛又は鉛合金の粉じんが発散するおそれのない切断及び加工を除く。)又は鉛快削鋼の鋳込を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設けること。 二 鉛又は鉛合金の切りくずを一時ためておくときは、そのための場所を設け、又はこれらを入れるための容器を備えること。 三 第5条第5号並びに第7条第5号及び第8号に定める措置

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