鉛中毒予防規則 第八条
(電線等の製造に係る設備)
昭和四十七年労働省令第三十七号
事業者は、第一条第五号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。 二 前条第八号に定める措置
(電線等の製造に係る設備)
鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十七号)
第8条 (電線等の製造に係る設備)
事業者は、第1条第5号ニに掲げる鉛業務のうち鉛の溶融の業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 鉛の溶融を行なう屋内の作業場所に、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置を設け、及び浮渣を入れるための容器を備えること。 二 前条第8号に定める措置