四アルキル鉛中毒予防規則 第七条

昭和四十七年労働省令第三十八号

前条の規定(第一項第二号、第三号及び第六号の規定を除く。)は、令別表第五第四号に掲げる業務(加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第一項及び第三項から第五項まで中「第一号から第五号まで」とあるのは「第一号、第四号及び第五号」と、同条第四項中「第一号から第六号まで」とあるのは「第一号、第四号、第五号」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。

第7条

四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第7条

前条の規定(第1項第2号、第3号及び第6号の規定を除く。)は、令別表第五第4号に掲げる業務(加鉛ガソリン用のタンクに係るものに限る。)に労働者を従事させる場合及び当該業務の一部を請負人に請け負わせる場合に準用する。この場合において、前条第1項及び第3項から第5項まで中「第1号から第5号まで」とあるのは「第1号、第4号及び第5号」と、同条第4項中「第1号から第6号まで」とあるのは「第1号、第4号、第5号」と読み替えるものとする。

2 事業者は、前項の業務に労働者を従事させるときは、作業開始前に換気装置によりタンクの内部の空気中におけるガソリンの濃度が〇・一ミリグラム毎リットル以下になるまで換気し、かつ、作業中も当該装置により換気を続けなければならない。

3 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせる場合(労働者が当該業務に従事するときを除く。)は、当該請負人が作業を開始する前に、前項の換気を行うこと等について配慮しなければならない。

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