四アルキル鉛中毒予防規則 第二十一条の二

(掲示)

昭和四十七年労働省令第三十八号

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨 二 四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 三 四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項 四 令別表第五第一号及び第六号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨 五 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

第21条の2

(掲示)

四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第21条の2 (掲示)

事業者は、四アルキル鉛等業務に労働者を従事させるときは、次の事項を、見やすい箇所に掲示しなければならない。 一 四アルキル鉛等業務を行う作業場である旨 二 四アルキル鉛等により生ずるおそれのある疾病の種類及びその症状 三 四アルキル鉛等の取扱い上の注意事項 四 令別表第五第1号及び第6号に掲げる業務を行う作業場においては有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯しなければならない旨 五 次に掲げる業務又は作業を行う作業場においては、有効な保護具等を使用しなければならない旨及び使用すべき保護具等

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