四アルキル鉛中毒予防規則 第二条

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号

事業者は、令別表第五第一号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。 二 作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。 三 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。 四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。 五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。 六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。 七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。 八 四アルキル鉛を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第六号の保護具を使用し、及び同項第七号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第六号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、第一号の事項については、この限りでない。 一 第一項第六号の保護具を使用する必要があること 二 第一項第七号の保護具を携帯する必要があること 三 第一項第八号の措置を講ずる必要があること

第2条

(四アルキル鉛の製造に係る措置)

四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第2条 (四アルキル鉛の製造に係る措置)

事業者は、令別表第五第1号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 装置等を密閉式の構造のものとすること。ただし、装置等の部分で密閉式の構造のものとすることが当該部分に係る作業の性質上著しく困難であるものについて、当該作業を行う場所に囲い式フードの局所排気装置を設け、かつ、当該作業中に当該局所排気装置を稼動させるときは、この限りでない。 二 作業場所をそれ以外の作業場所その他関係者が立ち入る場所から隔離すること。 三 作業場所の床を、不浸透性の材料で造り、かつ、四アルキル鉛による汚染を容易に除去できる構造のものとすること。 四 作業場所以外の場所に、作業に従事する労働者のための休憩室並びに当該労働者の専用に供するための洗面設備、洗浄用灯油槽及びシャワー(シャワーを設けない場合にあつては、浴槽)を設けること。 五 装置等を毎日一回以上点検し、四アルキル鉛又はその蒸気が漏れ、又は漏れるおそれのあることが判明したときは、必要な処置を行うこと。 六 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、この限りでない。 七 作業に従事する労働者に有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を携帯させること。 八 四アルキル鉛を入れるドラム缶等の容器を堅固で四アルキル鉛が漏れるおそれのないものとし、かつ、当該容器に四アルキル鉛用の容器である旨の表示をすること。

2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第6号の保護具を使用し、及び同項第7号の保護具を携帯しなければならない。ただし、同項第6号ただし書の場合は、同号の保護具の使用については、この限りでない。

3 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、当該請負人に係る作業従事者(事業を行う者が行う仕事の作業に従事する者をいう。以下同じ。)が四アルキル鉛によつて汚染されるおそれのないときは、第1号の事項については、この限りでない。 一 第1項第6号の保護具を使用する必要があること 二 第1項第7号の保護具を携帯する必要があること 三 第1項第8号の措置を講ずる必要があること

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