四アルキル鉛中毒予防規則 第五条

(装置等の修理等に係る措置)

昭和四十七年労働省令第三十八号

事業者は、令別表第五第三号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。 二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2 前項の業務(同項第一号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第二号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第一号ただし書の場合は、第一号の事項について、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第二号の事項については、この限りでない。 一 第一項第一号の措置を講ずる必要があること 二 第一項第一号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第二号の保護具を使用する必要があること

第5条

(装置等の修理等に係る措置)

四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第5条 (装置等の修理等に係る措置)

事業者は、令別表第五第3号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 作業のはじめに四アルキル鉛等によつて汚染されている装置等の汚染を除去すること。ただし、作業のはじめに当該装置等の汚染を除去する作業を行うことが当該作業の性質上著しく困難であるときは、この限りでない。 二 作業(前号の汚染を除去する作業を除く。)に従事する労働者に不浸透性の保護前掛け、保護手袋及び保護長靴並びに有機ガス用防毒マスク又は有機ガス用の防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具を使用させること。ただし、当該作業に従事する労働者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、この限りでない。

2 前項の業務(同項第1号の汚染を除去する作業に係るものを除く。)に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第2号の保護具を使用しなければならない。ただし、同号ただし書の場合は、この限りでない。

3 事業者は、第1項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。ただし、同項第1号ただし書の場合は、第1号の事項について、当該請負人に係る作業従事者が四アルキル鉛中毒にかかるおそれのないときは、第2号の事項については、この限りでない。 一 第1項第1号の措置を講ずる必要があること 二 第1項第1号の汚染を除去する作業に従事するときを除き、同項第2号の保護具を使用する必要があること

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