四アルキル鉛中毒予防規則 第八条
(残さい物の取扱いに係る措置)
昭和四十七年労働省令第三十八号
事業者は、令別表第五第五号に掲げる業務に労働者を従事させるときは、次の措置を講じなければならない。 一 残さい物(廃液を除く。)を運搬し、又は一時ためておくときは、蓋又は栓をした堅固な容器で、当該残さい物が漏れ、又はこぼれるおそれのないものを用いること。 二 残さい物(廃液を除く。)を廃棄するときは、当該残さい物を焼却し、又は当該残さい物に除毒剤を十分に注いだ後それが露出しないように処理すること。 三 廃液を一時ためておくときは廃液が漏れ、又はこぼれるおそれのない堅固な容器又はピットを用い、廃液を廃棄するときは希釈その他の方法により十分除毒した後処理すること。 四 作業に従事する労働者に不浸透性の保護衣、保護手袋及び保護長靴を使用させること。
2 前項の業務に従事する労働者は、当該業務に従事する間、同項第四号の保護具を使用しなければならない。
3 事業者は、第一項の業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、次の事項を周知させなければならない。 一 第一項第一号から第三号までの措置を講ずる必要があること 二 第一項第四号の保護具を使用する必要があること