四アルキル鉛中毒予防規則 第十五条の二

(汚染の除去に係る周知)

昭和四十七年労働省令第三十八号

事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

第15条の2

(汚染の除去に係る周知)

四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)

第15条の2 (汚染の除去に係る周知)

事業者は、四アルキル鉛等業務の一部を請負人に請け負わせるときは、当該請負人に対し、身体又は衣類が四アルキル鉛によつて汚染されたときは、直ちに過マンガン酸カリウム溶液により、又は洗浄用灯油及び石けん等により汚染を除去する必要がある旨を周知させなければならない。

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