四アルキル鉛中毒予防規則 第十四条
(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
昭和四十七年労働省令第三十八号
事業者は、令第六条第二十号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第三十九号)第二十七条第二項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第二十七条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。
(四アルキル鉛等作業主任者の選任)
四アルキル鉛中毒予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十八号)
第14条 (四アルキル鉛等作業主任者の選任)
事業者は、令第6条第20号の作業については、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講習(特定化学物質障害予防規則(昭和四十七年労働省令第39号)第27条第2項に規定する金属アーク溶接等作業主任者限定技能講習を除く。第27条において同じ。)を修了した者のうちから、四アルキル鉛等作業主任者を選任しなければならない。