特定化学物質障害予防規則 第七条

(局所排気装置等の要件)

昭和四十七年労働省令第三十九号

事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置(第三条第一項ただし書の局所排気装置を含む。次条第一項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 四 排気口は、屋外に設けられていること。 五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。

2 事業者は、第三条、第四条第四項又は第五条第一項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 三 排気口は、屋外に設けられていること。 四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

第7条

(局所排気装置等の要件)

特定化学物質障害予防規則の全文・目次(昭和四十七年労働省令第三十九号)

第7条 (局所排気装置等の要件)

事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設ける局所排気装置(第3条第1項ただし書の局所排気装置を含む。次条第1項において同じ。)については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバー式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。 二 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 三 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 四 排気口は、屋外に設けられていること。 五 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。

2 事業者は、第3条、第4条第4項又は第5条第1項の規定により設けるプッシュプル型換気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。 一 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。 二 除じん装置又は排ガス処理装置を付設するプッシュプル型換気装置のファンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、ファンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。 三 排気口は、屋外に設けられていること。 四 厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特定化学物質障害予防規則の全文・目次ページへ →